【マスク着用で声出し解禁】1月27日から満員のライブでも。注意点は?

新型コロナ対策が新たな局面を迎える中、政府は2023年1月27日、以前から要望の多かった新型コロナウイルスの5類引き下げを2023年5月8日から行うと発表しました。それと同時にライブやスポーツイベント等のルールも変更されました。
これにより、1月27日以降は観客・参加者の『声出し』に関する規制が廃止され、マスクを着用すれば満席であっても『声出し応援』が可能に!

そこでここでは、イベントの収容規制が解除!ライブ等での声出し解禁の経緯や注意点について解説していきます。



 

グラウンドやライブに声援が戻ってくる!満員でも『マスク+声出し』OKに

Rock concert

新型コロナウイルスの5類引き下げに先駆けて、新型コロナウイルス対策として長い間行われていたイベントの収容規制(収容人数・声出し応援の制限)がついに撤廃されることになりました。

これまでは「多くの人が集まる=感染リスクが高い」と、コンサート・ライブやスポーツイベントで大声を出す場合は「収容定員の50%」とする上限が設けられていましたが、1月27日以降は引き続きマスクの着用をした上でならば収容定員100%でも『声出し』が可能です。

2月下旬からオープン戦や3月からWBCの1次リーグが始まる日本プロ野球、2月中旬から開幕するJリーグなど新型コロナウイルスによって観客席からの大声での応援が控えられていたスポーツ界や、アーティストと一緒になって歌うことを制限されていたライブやコンサート等の音楽界などから、声出し解禁を受けて次々に喜びと期待の声が上がっています。

声出し解禁に伴うこれまでの経緯

声出しが解禁となりましたが、2020年に始まった自粛やイベント制限から約3年ぶりです。これまでの声出しに関する緩和経緯は以下の通りです。

イベントガイドライン7/15付け

また、10/14〜はライブハウスなどで声出しの時間を制限した上での一部声出しが可能となりました。

イベントガイドライン11月25日付け

イベントガイドライン1/27

イベントにおける基本的な感染対策を考慮の上、制限を撤廃。

運用・条件は各都道府県や団体の判断

マルバツのフリップと赤背景の横並びの写真

『声出し』の実際の運用は国の基本対象方針に沿って各都道府県や団体の判断となりますが、多くの自治体・団体がイベント時の感染対策の実施を前提に制限の廃止を次々に発表しています。

ただ、地域の感染状況や、各自治体・運営団体の運営指針等によって適用開始時期や運営方法も異なることもあります。

イベントのレギュレーションは国→地方自治体→イベント会場となっているため、場所によって違う場合があるので注意して参加しましょう。

例えば、多くの自治体ではイベント等の規模等に応じた「感染防止安全計画の提出」または「感染防止策チェックリストの公表」等を条件に、収容人数の上限撤廃・『声出しOK』の適用開始を1月27日からと即日適用していますが、そうでない自治体・団体もあるので注意が必要です。
また、イベント等で感染者が発生した場合の注意喚起の有無など運営方法について異なる場合も。
念のため、参加するライブやイベント等のガイドラインや広報を事前にチェックするようにしましょう。

声出しと合わせて引き続き感染症対策を

esports arena, filled with cheering fans and colorful LED lights. Players compete on a large stage in front of a massive screen displaying the game, Generative AI

『マスク着用の上での声出し解禁』はライブ・スポーツ等のイベントで一体感を感じながら楽しむ上で大きくプラスとなるのは間違いありません。
しかし、マスクをつけた上でのイベント時の大声の応援がOKになったことにより感染のリスクも高まると考えられるため、今まで以上にイベント等に参加する一人ひとりがしっかりと自分で適切な判断・行動をすることが求められます。

これまでと同じように、身近に感染者がいて自身の感染の可能性が高い場合や自分の体調が悪い時はイベント等への参加を控えることが重要ですし、会場でどんなに盛り上がってテンションが上がってもマスクを装着して感染症対策を徹底するなど安全を配慮した行動をとることが欠かせません。

今回の声出し解禁や5月8日以降の5類引き下げは、私たちの生活の大きな転換点となるものです。
以前の当たり前の日常を取り戻す重要な一歩であるのは間違いありませんが、ビフォーコロナの頃のような日常を完全に取り戻せるのはまだまだ先。
今後もルールを守って安全にライブやスポーツ等のイベントを楽しみましょう。

関連記事

お見積書を発行

×

宛名

御中