令和4年3月17日『基本的対処方針』改定!主な変更点を簡単に解説。

国内各地で出されていた『まん延防止等重点措置』も全て解除されました。

『新型コロナウイルス感染症対策本部』の『新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針』も令和4年3月17日に改定されています。『社会機能の維持』から『経済活動を活性化』へとシフトチェンジした今回の改定について主な変更点について解説していきます。

 



そもそも『新型コロナウイルス感染症対策本部』とは

『基本対処方針』は日本の新型コロナウイルス感染症に対してどうやって対応するかのベースとなる非常に重要なもの。

突如世界に広がった新型コロナウイルスに対し、日本政府は令和2年1月30日の閣議決定により、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第15条第1項の規定に基づき『新型コロナウイルス感染症対策本部』を設置しました。

政府としての対策を総合的かつ強力・迅速に推進するために、『新型コロナウイルス感染症対策本部』の

  • 本部長:内閣総理大臣
  • 副本部長:内閣官房長官・厚生労働大臣・新型インフルエンザ等対策特別措置法に関する事務を担当する国務大臣

が担っています。

この『基本的対処方針』は固定のものではなく、その時の国内の感染状況・変異種の特徴などを総合的にとらえて発表されるため、既に何度も改定がされています。

地方公共団体もこの『基本対処方針』に従って対策を行うこととなり、私たちの生活にも大きく関わってくるものですので、改定のたびに変更点をチェックしておきましょう。

 

 

令和4年3月17日『基本的対処方針』主な変更点

令和4年(2022年)3月21日をもってすべての都道府県の『まん延防止等重点措置』が終了することに伴い、3月17日に『基本的対処方針』が改定されています。

前回の令和4年3月4日付けのものと最新の3月17日付けのものとの大きな変更点は以下のものです。

  • オミクロン株の濃厚接触者の待期期間を14日から10日に、さらに7日に短縮。エッセンシャルワーカーの待機期間を5日に変更→エッセンシャルワーカーに限らず抗原検査キット等での検査を前提に5日に解除
  • 需要の高まりで不足した抗原検査キットの確保・医療機関等への優先配布→抗原検査キットの十分な供給が確保され、不足が解消されたことから医療機関等への優先配布を廃止して一般に入手が容易に
  • イベントは人数上限20,000人かつ収容率の上限100%→人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を100%(人数制限の撤廃)

全ての人の待期期間の短縮、イベントの無制限の開催などのほか、一般的な職場では濃厚接触者の特定や一律の出勤制限はしないなど基本的な感染症対策を徹底した上で様々な行動の制限・条件が緩和・解除されています。

より詳しい変更点については、新型コロナウイルス感染症対策本部 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年3月17日変更)をご覧ください。

 

ステルスオミクロン(BA.2株)へ置き換わり?引き続き対策を

『まん延防止等重点措置』が全国的に解除されたことから、『社会機能の維持』から『経済活動を活性化』する方針に変更したのが今回の改定のポイントといえます。

しかし、危惧されるのが国内でも次々に確認されているステルスオミクロン(BA.2株)の存在です。
また、海外ではデルタ株とオミクロン株の2つの特徴を持ち合わせた新たな変異種デルタクロン株が発見されています。
日本国内で現在はオミクロン株(BA.1株)による混乱が収まりつつありますが、2週間ほどの間隔で変異を繰り返しているといわれる新型コロナウイルスはいつなんどきどんな変異株が生まれるかわかりません。

そのため、様々な制限が緩和されたからと言って気を抜いてはいけません。
『基本対処方針』でも繰り返し述べているように、引き続き3密回避・マスク着用や手指消毒など『基本的な感染症対策』を一人一人が徹底していきましょう。

 

 

 

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